介護職の医療行為の線引きは?

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もくじ

介護職でできる医療行為は?

介護士をはじめとした介護職は、あくまでも「介護」の専門家です。そのため介助する利用者が医療的ケアを必要とする方であっても、医療従事者ではなければ対応できないケアは行えません。ただ、利用者を援助するために許可されているケアもあります。

介護職は医療行為をどこまでできるの?

厚生労働省が提出した「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」によると、医療行為にあたらないとされている行為は、以下の通りです。

一包化された薬の内服介助

利用者本人や家族からの要望がある場合に、内服サポートができます。服用回数や量を守って与薬(よやく)することはもちろんのこと、薬が喉に引っかからないように、利用者が薬を飲みやすい体勢を維持しながら行うことが大切です。

点眼

医師から処方された点眼薬を使用し、看護師あるいは薬剤師の指導を守って行います。点鼻薬などと混同しないように注意しましょう。

湿布の貼布

基本的に、医師から処方された湿布を貼り付けます。また看護師や薬剤師の指導のもとで、使用することになります。

爪切り

利用者の状態が安定していて、かつ爪の周りに炎症や化膿などの異常がみられない場合に限り、爪を切ることが可能です。

巻き爪や糖尿病などの疾患がある場合は、専門的な管理が必要になるため、医療行為とみなされることもあります。

浣腸

市販されている「ディスポーザブルグリセリン浣腸薬」を使用した浣腸が行えます。対応する際は、肛門の内側を傷つけないように注意してください。

ネブライザー治療介助

医師の経過観察や入院などの必要がなく、利用者の容態が安定している場合に実施できます。

ストーマ

ストーマ装具に接着している肌の周りの状態が安定している場合に処理が行えます。

膀胱留置カテーテル

尿が溜まった排液バッグの処理が可能です。皮膚の状態や尿漏れ、においなどを観察し、清潔に保つことが大切です。

その他の介護職でできる医療的ケア

耳や脇の下での体温測定、自動血圧計を用いた血圧測定、パルスオキシメーターの装着、すり傷、切り傷、ヤケドなどの応急処置、ガーゼが汚れた場合の交換、床ずれ部位以外への軟膏塗布、耳かきなどは、介護職でも対応できる行為になります。

なお耳かきは、耳垢で耳穴が完全に塞がれている場合は医療行為となるため、看護師や医師の処置が必要です。

介護職はできない医療行為

介護の業務において、要求されることがある行為のうち、禁止されているものは、「床ずれの処置」「摘便」「血糖測定」「インスリン注射」「点滴の管理」などです。

「喀痰吸引等研修」について

厚生労働省による「社会福祉士及び介護福祉法」の一部改正を受け、平成24年4月以降は、「喀痰吸引等研修」を修了した介護職員を「認定特定行為業務従事者」として認定。それまで医療行為とされ、介護士に許可されていなかった「喀痰吸引」や「経管栄養」を、医師の指示のもとで行えるようになりました。ただし、鼻腔内・口腔内のたんの吸引は、咽頭の手前まで。経管栄養は、チューブが胃まで達しているか、医師や看護師の確認が必要になります。

利用者の状態が急変した場合はどうするべき?

各施設や事業所では、介護職の業務についてマニュアルを備えています。利用者の急変時に慌てないように、利用者の日中の様子やその他の情報などについてほかの職員と共有しながら、ケアを行っていくことが大切です。

また、夜勤中に利用者の体調が急変することもあります。場合によっては一人で対応しなければならないため、日ごろから利用者の様子を観察し、緊急時に看護師や医師にスムーズに引き継げるようにしましょう。